原因者不明の事故

油の流出を発見した場合、被害漁業者等は直ちに関係行政機関に通報するとともに、各機関と協力して油防除・清掃を行い、原因者の究明に努めます。
それにもかかわらず原因者が判明しない場合は、当機構に(1) 漁場油濁被害救済金の支給、 (2)防除・清掃費の支弁 を申請します。

❶漁場油濁被害救済事業
 漁業被害について救済金を支給します。
❷防除・清掃事業
 油の防除に要する費用及び汚染漁場の清掃に要する費用を支弁します。

被害漁業者等は原則として事故発生後60日以内に漁業被害額および防除・清掃作業に要した費用について、漁業協同組合等が申請者となり各都道府県漁業協同組合連合会を通じて当機構に申請します。

当機構は、申請された額が適正なものであるかどうかを「中央漁場油濁被害等認定審査会(中央審査会)」にはかり審査します。
被害の規模が大きい時等はあらかじめ「都道府県漁場油濁被害等認定審査会(地方審査会)」を開き検討します。
審査の結果に基づいて当機構は、救済金および防除費を各県漁連を通じ申請者へ交付します。

当機構は、申請された額が適正なものであるかどうかを「中央漁場油濁被害等認定審査会(中央審査会)」にはかり審査します。被害の規模が大きい時等はあらかじめ「都道府県漁場油濁被害等認定審査会(地方審査会)」を開き検討します。
審査の結果に基づいて当機構は、救済金および防除費を各県漁連を通じ申請者へ交付します。

漁場油濁発生報告書

様式第1

原因者が判明しない漁場油濁が発生したときは、速やかにこの書類を提出して下さい。

様式第1(Word)

漁場油濁被害救済申請書

様式第2

原因者が判明しない漁場油濁により漁業被害を受けた者、並びに防除措置及び清掃作業を実施した者で、救済金の支給又は防除費の支弁を受けようとするときは、この書類を提出して下さい。

様式第2(Word)

申請方法

只今油防除講習会の申込フォームを準備中です。
しばらくお待ちください。

申請に必要となる書類

防除清掃事業明細書(Word)
作業従事者名簿(Word)
出面簿(Word)
使用漁船名簿(Word)
委任状(Word)

配分報告に必要となる書類

防除清掃作業労務費受領書(Excel)
用船料受領書(Excel)

申請に必要となる書類

防除清掃事業明細書(Word)
作業従事者名簿(Word)
出面簿(Word)
使用漁船名簿(Word)
委任状(Word)

配分報告に必要となる書類

防除清掃作業労務費受領書(Excel)
用船料受領書(Excel)
WEBサイトからのお申し込み
当機構にて申請受付後、□□□のご連絡をさせていただきます。
申請完了後、□□□等を送付させていただきます。

申請にあたり、下記WEB申し込みに入力の際、上記様式1若しくは2と、下記の書類を
必ず添付してください。添付の詳細は下記WEB申し込みよりご確認ください。

WEB申し込み

申請に必要となる書類

防除清掃事業明細書(Word)
作業従事者名簿(Word)
出面簿(Word)
使用漁船名簿(Word)
委任状(Word)

配分報告に必要となる書類

防除清掃作業労務費受領書(Excel)
用船料受領書(Excel)

申請にあたり、下記WEB申し込みに入力の際、上記様式1若しくは2と、下記の書類を
必ず添付してください。添付の詳細は下記WEB申し込みよりご確認ください。

WEB申し込み

申請に必要となる書類

防除清掃事業明細書(Word)
作業従事者名簿(Word)
出面簿(Word)
使用漁船名簿(Word)
委任状(Word)

配分報告に必要となる書類

防除清掃作業労務費受領書(Excel)
用船料受領書(Excel)
■ しくみ

原因者判明の事故

1.原因者が判明しているにもかかわらず原因者による防除措置及び清掃作業が行われない場合
 被害漁業者等は原因者が判明している事故で被った損害は原因者に賠償請求し、
 損害を補償させることが必要です。

しかし

a. 船主責任保険(PI 保険)に未加入や低額加入、故意、不穏当な航海あるいは
保険金の未納等による保険免責
b. 船主等への連絡不能
c. 船主等に資力がない(破産)

等の理由により、原因者による防除措置及び清掃作業が行われない時のみ支弁の対象となります。
被害漁業者が防除作業を実施した場合、それに要した費用を支弁します(上限は1事故につき1都道府県あたり1,500万円)。なお、漁業被害については支弁の対象となりません。
この場合、損害賠償は原因者が負担することが原則ですので、当機構に代わり原因者への賠償請求を行うことを約束した信託協定を結ぶこととしています。

被害漁業者等は、原則として事故発生後180日以内に防除・清掃作業に要した費用について、漁業協同組合等が申請者となり各都道府県漁業協同組合連合会を通じて当機構に申請します。

当機構は、申請された額が適正なものであるかどうかを「中央漁場油濁被害等認定審査会(中央審査会)」にはかり審査します。
審査の結果に基づいて当機構は、防除・清掃費を各県漁連を通じ申請者へ交付します。

2.漁業者が実施した防除措置及び清掃作業に要した経費が船主責任限度額を超える事故船舶による事故の場合、原因者たる船主は船主責任制限法に基づき船舶の大きさに基づいて定められたある一定額(船主責任限度額)以上の賠償責任は免除されることになっています。
そのため、これまでは被害の拡大を防ぐために行った防除清掃作業に要した経費が船主責任限度額以上になった場合、船主責任限度額を超える費用は防除清掃作業を行った者の負担となってしまいました。
平成21年度から、防除清掃作業に要した費用で船主責任限度額を超えた部分の費用を特定防除事業の対象とし、防除清掃費を支弁することになりました(上限は1事故につき1都道府県あたり5,000万円)。
なお、原因者は船主責任限度額を超える賠償責任が免除されていますので、原因者に対する損害賠償は行う必要はありません。
当機構への申請、その後の審査等の手続きは上記aの原因者が判明しているにもかかわらず原因者による防除措置及び清掃作業が行われない事故と同様です。

当機構は、申請された額が適正なものであるかどうかを「中央漁場油濁被害等認定審査会(中央審査会)」にはかり審査します。
審査の結果に基づいて当機構は、防除・清掃費を各県漁連を通じ申請者へ交付します。

原因者判明漁場
油濁発生報告書

様式第4

原因者判明の漁場油濁が発生し、原因者による防除処置及び清掃作業が行われないおそれがある場合、速やかにこの書類を提出して下さい。

様式第4(Word)

特定防除費交付申請書

様式第5

原因者による防除措置及び清掃作業が行われなかったため、やむを得ず、防除措置及び清掃作業を実施した者で、特定防除費の支弁を受けようとするときは、この書類を提出して下さい。

様式第5(Word)

信託協定書

様式第6

基金から特定防除費の支弁を受けた者は、基金との間で、支弁を受けた額を限度として信託協定を締結しなければなりません。


様式第6(Word)

原因者判明漁場
油濁発生報告書

様式第4

原因者判明の漁場油濁が発生し、原因者による防除処置及び清掃作業が行われないおそれがある場合、速やかにこの書類を提出して下さい。

様式第4(Word)

特定防除費交付申請書

様式第5

原因者による防除措置及び清掃作業が行われなかったため、やむを得ず、防除措置及び清掃作業を実施した者で、特定防除費の支弁を受けようとするときは、この書類を提出して下さい。

様式第5(Word)

信託協定書

様式第6

基金から特定防除費の支弁を受けた者は、基金との間で、支弁を受けた額を限度として信託協定を締結しなければなりません。

様式第6(Word)

申請方法

只今油防除講習会の申込フォームを準備中です。
しばらくお待ちください。

申請方法

WEBサイトからのお申し込み
当機構にて申請受付後、□□□のご連絡をさせていただきます。
申請完了後、□□□等を送付させていただきます。

申請にあたり、下記WEB申し込みに入力の際、上記様式4~6を必ず添付してください。
添付の詳細は下記WEB申し込みよりご確認ください。

WEB申し込み

■ 特定防除事業のしくみ

過去の救済実績

年次別漁場油濁被害救済実績 ※本制度が対象とした漁業被害及び防除清掃の推移です。
年次別漁場油濁被害救済実績(PDF)
年次別漁場油濁被害救済実績
救済実績
救済実績直近3年度分(PDF)
救済実績 直近3年度分(PDF)